相続人と遺族の違い524
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前回は遺留分を見ていきました。
今回もその続きです。
遺贈と贈与間では遺贈から減殺していくことになります。それでも足りなければ贈与にかかることになります。遺贈がなく贈与だけの時で贈与が複数あるときには新しい贈与から減殺していくことになります。また贈与が死因贈与を含むときには死因贈与は真っ先に減殺されることになります。なぜなら死因贈与は遺贈に近いものであるので(実際民法上(民554)も死因贈与はその性質に反しない限り遺贈に準じるものとするとの規定があります。)
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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