相続人と遺族の違い524

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2013年05月22日 08:31

藤原司法書士事務所では相続以外でも例えば債務整理なども力を入れて取り組んでおります!

債務整理のご相談がありましたらお気軽にお問い合わせください!



前回は遺留分を見ていきました。

今回もその続きです。

遺贈と贈与間では遺贈から減殺していくことになります。それでも足りなければ贈与にかかることになります。遺贈がなく贈与だけの時で贈与が複数あるときには新しい贈与から減殺していくことになります。また贈与が死因贈与を含むときには死因贈与は真っ先に減殺されることになります。なぜなら死因贈与は遺贈に近いものであるので(実際民法上(民554)も死因贈与はその性質に反しない限り遺贈に準じるものとするとの規定があります。)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168