相続人と遺族の違い529

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2013年05月29日 08:22

鹿児島で相続問題でお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談ください!



前回は脱線をして5/27の「ガリレオ」を見ていきました。

今回もその続きです。

※ネタバレ注意!

前回相続には「同時存在の原則」が必要であることを紹介しました。

なぜ偽装工作が必要だったのか?

香椎さんが演じられていた小島結衣と義父との間には養子縁組がされていないことが湯川准教授によって明らかにされました。

どういうことか?

実は日本の法律上、母と婚姻したとしても義父との間では当然には親子関係は発生しません。これは例えば生物学上親子であっても同じです。と言うのも父と子が法律上親子関係として扱われるのは婚姻関係にある男女から懐胎された場合が原則で、婚姻関係以外から生まれた子は父との親子関係を確定するには「認知」が必要になるからです。生物学上の親子でも「認知」がなければ法律上の親子となれないので、ましては生物学上も親子でなければ養子縁組をしない限り義父との間では単に一等姻族に過ぎないことになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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