相続人と遺族の違い532

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2013年06月01日 08:59

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前回は脱線をして5/27の「ガリレオ」を見ていきました。

今回もその続きです。

※ネタバレ注意!

偽装工作も見破られ、母を殺された小島結衣には何も残されるものはないのでしょうか?

民法711条にこのような条文があります。

「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」

また母のもつ不法行為に基づく損害賠償権(義父に殺されたことによる)を相続(義父は母を殺害したので相続欠格)したとも言えます。

これらの請求権により義父に相続人がいればその者に対して、不在なら利害関係人として相続財産法人を請求して賠償請求を行うことができるといえるので、何も残されるものがないとは言えません。

次回から元に戻ります。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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