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相続人と遺族の違い397

2012年12月12日

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前回は成年後見制度を見ていきました。

今回もその続きです。

成年後見制度は他の制度より被後見人の意思能力がかなり低下しており、もはや日常生活以外の法律行為を身分行為を除き出来なくなっている状態にあります。そのため本人も申し立てできますが、現実的ではなく配偶者や4親等内の親族や保護者、検察官などが申立できますが自治体(市町村)も申し立て可能で親族などがいない(又は疎遠であるとき)は自治体が申立する場合が多いみたいです。(但し無制限で自治体が申立できるわけではなくある程度の条件をクリアする必要があるみたいです)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所
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☎0120-996-168
相続人と遺族の違い397




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:07│Comments(0)
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