相続人と遺族の違い334

2012年10月07日

本日も法律相談に応じております!



前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

よく勘違いをされがちなのが自筆証書遺言は封筒で封印しなければならないとされている点です。

自筆証書遺言の要件は

①全文を自署で書き

②日付を付け

③押印する

事であることを前回まで見ていきましたが、逆に言えばこの要件を満たす限り、自筆証書遺言としては有効に成立することになります。封筒に封印する必要もなく、また遺言者の死亡後、遺族が遺言書を発見して検認を経づに開封しても遺言そのものの有効性が失われるわけではありません。ただ自筆証書遺言はどうしても遺言作成当時、意思能力があったか否かが争いになりがちで要件を満たす自筆証書遺言が必ずしも遺言として有効となるかと言えばそうとも言えない場合もあります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:31│Comments(1)
この記事へのコメント
おはようございます!足跡を見ました~

いつもブログ見ていただき有難うございます。司法書士さんの仕事にはいつも憧れます。夢に終わりましたが!

私もおばあちゃんですが、5年前から行政書士の勉強(1年専門学校に行きました)を始めまして毎年試験を受けております。この年齢ですから、なかなか合格とまではいきません!

ただ生きていく上で法律をいくらか知っていれば大丈夫かな?と始めました~今は勉強して良かったと思っています。又今年も挑戦してみます。ありがとうございます!
Posted by マミ at 2012年10月07日 11:04
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
相続人と遺族の違い334
    コメント(1)