相続人と遺族の違い1115(法定相続情報証明制度19)

2017年05月25日

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

法定相続情報証明制度、来週月曜日から運用されますが気になるのはその手数料です。

どのくらいかかるのか?

実は手数料は無料とされています。これは結構画期的ではないでしょうか?今まで相続手続きで戸籍等を取り直す必要があった場合、その戸籍等の取直しには当然手数料がかかっていました。今回戸籍等に代わり法定相続情報一覧図が相続を証明する書面に当たりますが、この書面を何枚請求しても無料とされています。これにより金融機関や管轄の違う不動産の相続登記が同時に行うことが可能となります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:54│Comments(0)
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