相続人と遺族の違い1179

2018年01月11日

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

まず取り上げるのが「血族」です。

この親族は文字通り、血によって形成される親族です。なのでその生れによって自然形成されていくことになります。(但し例外として養子縁組という法律上の契約でも形成されることがありますがとりあえずここでは置いておきます。)

自分自身を基本点として、その存在が無ければ自分自身が存在できなかったという存在と自分自身がいなければその存在はできない存在即ち自分自身が生まれたのはその親族の存在が必要だということとその親族は自分自身がいなければ馬霊出なかった存在、それを直系血族と呼びます。前者の典型例は父母に当たりさらに祖父母、さらにその上の存在がそれに当たります。これを祖先を敬うということで直系尊属と呼びます。逆に自分がいなければ生まれ出ない存在、子・孫ひ孫などは尊属の逆ということで直系卑属と呼びます。

次回に続きます。ここまで読んでいただき有難うございました。

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 14:35│Comments(0)
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