相続人と遺族の違い1287
2025年04月02日
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相談無料となっております。
前回のブログでは、相続法の改正について紹介しました。
今回もその続きです。
供託による抹消手続きの特則を利用するには、供託による弁済の証明に加え、もう一つの条件を満たす必要があります。
それは、「登記義務者(抵当権者等)が所在不明である」ことです。
そもそも所在が分かっていれば、抵当権者等に抹消の協力を求めることができます(協力義務があるため)。もし協力が得られなければ、裁判で訴えることも可能です。
しかし、この制度は登記義務者の所在が分からず、裁判手続きに時間や費用がかかると見込まれる場合に、簡易的に抹消を認めるために設けられました。そのため、制度の利用には「被担保債権の全額弁済」と「登記義務者の所在不明」の2つの条件が必要です。
また、単に登記義務者の所在が分からないだけでは足りず、一定の調査義務を果たしたうえで、それでも所在が不明であることを証明しなければなりません。
なお、調査義務の内容は、登記義務者が自然人か法人かによって異なるとされています。
次回は、この違いについて見ていくことにします。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/
スマホ用の相続のHPも作成してみました
藤原司法書士事務所 相続相談センター
https://kagosima-souzoku.crayonsite.net

☎099-837-0440
#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士
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しかし、この制度は登記義務者の所在が分からず、裁判手続きに時間や費用がかかると見込まれる場合に、簡易的に抹消を認めるために設けられました。そのため、制度の利用には「被担保債権の全額弁済」と「登記義務者の所在不明」の2つの条件が必要です。
また、単に登記義務者の所在が分からないだけでは足りず、一定の調査義務を果たしたうえで、それでも所在が不明であることを証明しなければなりません。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:34│Comments(0)
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