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相続人と遺族の違い1287

2025年04月02日

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前回のブログでは、相続法の改正について紹介しました。

今回もその続きです。





供託による抹消手続きの特則を利用するには、供託による弁済の証明に加え、もう一つの条件を満たす必要があります。

それは、「登記義務者(抵当権者等)が所在不明である」ことです。

そもそも所在が分かっていれば、抵当権者等に抹消の協力を求めることができます(協力義務があるため)。もし協力が得られなければ、裁判で訴えることも可能です。

しかし、この制度は登記義務者の所在が分からず、裁判手続きに時間や費用がかかると見込まれる場合に、簡易的に抹消を認めるために設けられました。そのため、制度の利用には「被担保債権の全額弁済」と「登記義務者の所在不明」の2つの条件が必要です。

また、単に登記義務者の所在が分からないだけでは足りず、一定の調査義務を果たしたうえで、それでも所在が不明であることを証明しなければなりません。

なお、調査義務の内容は、登記義務者が自然人か法人かによって異なるとされています。

次回は、この違いについて見ていくことにします。







ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

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 相続人と遺族の違い1287


 

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:34│Comments(0)
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