相続人と遺族の違い1290
2025年04月06日
前回のブログでは、相続法の改正についてご紹介しました。
今回は、その続きです。
まずは私事のご報告をさせていただきます。
この度、司法書士法人中央ライズアクロスに入所することとなりました。
これに伴い、当面の間、ブログの更新頻度が下がるかと思いますが、どうかご了承いただけますと幸いです。
なお、相続に関するご相談はこれまで通り承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
さて、今回は休眠担保権抹消における登記義務者が法人(抵当権者等)である場合について取り上げます。
また、法改正により、法人が登記義務者となるケースでも、より簡便な手続が可能となりました。
この点については、別途詳しくご紹介いたします。
抵当権者等が法人である場合、まず商業(法人)登記簿の確認が必要です。
法人は登記を備えることが義務づけられており、商業(法人)登記簿は、自然人にとっての戸籍のようなものとして、誰でも取得することができます。
ただし、いくつかの問題点もあります。
法人は自然人と異なり寿命がなく、必ずしも「死」を迎えるわけではありません。
とはいえ不滅というわけでもなく、存在が消滅することは当然あり得ます。
自然人にとっての「死」に相当するのが「解散」です(このほかにも合併や破産などがありますが、ここでは割愛します)。
しかし、実体上は既に存在していないにもかかわらず、解散の登記がなされていない法人も存在し、この点が実務上の難しさの一因となっています。
次回の更新時期はまだ未定ですが、これらの点について順次掘り下げていきたいと思います。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

直通の電話
☎099-837-0440
#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士
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さて、今回は休眠担保権抹消における登記義務者が法人(抵当権者等)である場合について取り上げます。
また、法改正により、法人が登記義務者となるケースでも、より簡便な手続が可能となりました。
この点については、別途詳しくご紹介いたします。
抵当権者等が法人である場合、まず商業(法人)登記簿の確認が必要です。
法人は登記を備えることが義務づけられており、商業(法人)登記簿は、自然人にとっての戸籍のようなものとして、誰でも取得することができます。
ただし、いくつかの問題点もあります。
法人は自然人と異なり寿命がなく、必ずしも「死」を迎えるわけではありません。
とはいえ不滅というわけでもなく、存在が消滅することは当然あり得ます。
自然人にとっての「死」に相当するのが「解散」です(このほかにも合併や破産などがありますが、ここでは割愛します)。
しかし、実体上は既に存在していないにもかかわらず、解散の登記がなされていない法人も存在し、この点が実務上の難しさの一因となっています。
次回の更新時期はまだ未定ですが、これらの点について順次掘り下げていきたいと思います。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 15:40│Comments(0)
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