相続人と遺族の違い1288

2025年04月03日

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前回のブログでは、相続法の改正について紹介しました。

今回もその続きです。

休眠担保権の抹消における登記義務者(以下、抵当権者等)の所在不明の証明ですが、自然人の場合と法人の場合で証明方法が多少異なります。今回は、自然人の場合を見ていきましょう。

まず、抵当権者等の登記上の住所に受領催告書を送付します。しかし、通常「あて所に尋ね当たらない」として返送されてくるでしょう。これは必要な手続きですが、これだけでは所在不明の証明にはなりません。

これに加えて、以下の調査を行う必要があります。

登記上の住所から住民票(戸籍の附票)を取得し、移転の有無を確認

移転していれば、新住所へ再度受領催告書を送付

受領催告書が再び返送されれば、現地で周辺住民・民生委員・警察へ聞き取り調査を実施

警察や民生委員からは証明書を取得

このように慎重な調査が求められるのは、この特則が「抵当権者等が知らない間に権利が抹消される」ことを防ぐ目的を持っているためです。そのため、一定の調査義務を果たさなければ、安易に抹消が認められない仕組みになっています。

次回に続きます。



ここまでお読みいただき、ありがとうございました。





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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:28│Comments(0)
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