相続人と遺族の違い533
2013年06月03日
藤原司法書士事務所では法律相談会を毎日実施しております!
お気軽にお問い合わせくださいませ!
前回まで先週のガリレオから相続を見ていきました。
今回は遺留分に戻ります。
遺留分減殺請求権は現物減殺を免れることができることで究極においては金銭債権であることは以前も紹介しました。
では、土地や建物など現物においては評価が下がったり上がったりするものがあります。それらの価額弁償をする際その評価基準はいつの基準で評価するのでしょうか?
次回以降見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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今回は遺留分に戻ります。
遺留分減殺請求権は現物減殺を免れることができることで究極においては金銭債権であることは以前も紹介しました。
では、土地や建物など現物においては評価が下がったり上がったりするものがあります。それらの価額弁償をする際その評価基準はいつの基準で評価するのでしょうか?
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:14│Comments(0)
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