相続人と遺族の違い534

2013年06月04日

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前回は遺留分を見ていきました。

今回もその続きです。

遺留分減殺を受けたものが価額賠償をする際、その評価基準はいつの時になるのでしょうか?

最高裁は「価額弁償における科学の算定の基準時は、現実に弁償がなされる時であり、遺留分権利者において当該価額弁償を請求する訴訟にあたっては、現実に弁償がされる時に最も接着した時点としての事実審口頭弁論終結の時である」(最判昭和51・8・30)とされました。

次回はもう少し詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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相続人と遺族の違い534




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:17│Comments(0)
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