相続人と遺族の違い535

2013年06月05日

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前回は遺留分を見ていきました。

今回もその続きです。

遺留分権利者への価額賠償をする際の評価基準時は現実に弁償がなされる時であると言うのは前回紹介しました。

具体的に見ていくと

①遺留分権利者へ任意で支払う時にはその支払いをするときの評価

②任意ではなく裁判手続き上で決着をつけるときには事実審の口頭弁論終結時

となります。

この②の事実審の口頭弁論終結時とは2審の口頭弁論終結をさします。(つまり最高裁まで争っても最高裁の審理時期ではないと言う意味)

これらは現在とは異なり土地などの値段が上がることはあっても下がることがない時代のことですので少し時代が違うのだなと率直に思ってしまうものです。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。




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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 15:08│Comments(0)
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