相続人と遺族の違い537
2013年06月07日
鹿児島で共同相続でお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談ください!
土日も開いております!
前回は遺留分を見ていきました。
今回もその続きです。
遺留分で問題になるのは、相続人以外の第3者ではなくむしろ共同相続人間での遺留分侵害の方が問題となくケースが多いと実感します。例えば(推定)相続人が生前に被相続人の通帳の名義を変更したり、又は引き出していたりと言ったことはよくケースです。(ただこれらを一歩間違えると横領などになってしまいますが・・)
次回以降はこの共同相続人間での遺留分の問題を見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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遺留分で問題になるのは、相続人以外の第3者ではなくむしろ共同相続人間での遺留分侵害の方が問題となくケースが多いと実感します。例えば(推定)相続人が生前に被相続人の通帳の名義を変更したり、又は引き出していたりと言ったことはよくケースです。(ただこれらを一歩間違えると横領などになってしまいますが・・)
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:14│Comments(0)
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