相続人と遺族の違い538
2013年06月10日
鹿児島で相続問題でお悩みなら藤原司法書士事務所へ!
出張も致します!
前回は遺留分を見ていきました。
今回もその続きです。
共同相続間で遺留分請求を行う際、だれがだれに対し請求を行うのか?といった問題が生じることがあります。
解りやすいのは二人兄弟のうち一方にのみ相続させると親(配偶者は先に死亡)が遺言を残していればもう一方の兄弟からすれば相手方が遺留分を侵害していることが明らかで請求もその者にすればいいのですが、相続人が複数いるようなときに遺留分が侵害されているときが先の命題の問題となります。
これらの問題を次回以降見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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共同相続間で遺留分請求を行う際、だれがだれに対し請求を行うのか?といった問題が生じることがあります。
解りやすいのは二人兄弟のうち一方にのみ相続させると親(配偶者は先に死亡)が遺言を残していればもう一方の兄弟からすれば相手方が遺留分を侵害していることが明らかで請求もその者にすればいいのですが、相続人が複数いるようなときに遺留分が侵害されているときが先の命題の問題となります。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:11│Comments(0)
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