相続人と遺族の違い539
2013年06月11日
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前回は遺留分を見ていきました。
今回もその続きです。
共同相続の際、遺留分侵害者が他の相続人であった時減殺の相手方がどうなるのか?といった問題が発生します。
この問題に対して最高裁は減殺請求を複雑化せず、相続人間の公平と保ちつつかつ被相続人の意思も尊重する基準として遺留分を超える相続人が減殺の対象となるとしています。
どういうことか?
相続人がABCいたとして法定分が同じであるとします。
このうちAには相続がされず、Bは法定分の相続、残りCが全部を相続したとする場合、Aの遺留分は1/6なのでBCともこの1/6を超えた部分、すなわちBは1/3相続したので1/6に対して、Cは2/3相続したことになるので3/6に対して按分して遺留分減殺を受けることになります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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相続人がABCいたとして法定分が同じであるとします。
このうちAには相続がされず、Bは法定分の相続、残りCが全部を相続したとする場合、Aの遺留分は1/6なのでBCともこの1/6を超えた部分、すなわちBは1/3相続したので1/6に対して、Cは2/3相続したことになるので3/6に対して按分して遺留分減殺を受けることになります。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:28│Comments(0)
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