相続人と遺族の違い539

2013年06月11日

藤原司法書士事務所は毎日相続に関する相談を無料で受け付けております!

お気軽にお問い合わせくださいませ!



前回は遺留分を見ていきました。

今回もその続きです。

共同相続の際、遺留分侵害者が他の相続人であった時減殺の相手方がどうなるのか?といった問題が発生します。

この問題に対して最高裁は減殺請求を複雑化せず、相続人間の公平と保ちつつかつ被相続人の意思も尊重する基準として遺留分を超える相続人が減殺の対象となるとしています。

どういうことか?

相続人がABCいたとして法定分が同じであるとします。

このうちAには相続がされず、Bは法定分の相続、残りCが全部を相続したとする場合、Aの遺留分は1/6なのでBCともこの1/6を超えた部分、すなわちBは1/3相続したので1/6に対して、Cは2/3相続したことになるので3/6に対して按分して遺留分減殺を受けることになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
相続人と遺族の違い539




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:28│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
相続人と遺族の違い539
    コメント(0)