相続人と遺族の違い540

2013年06月12日

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前回は遺留分を見ていきました。

今回もその続きです。

遺留分は相続放棄とは異なり被相続人の生前に家庭裁判所の許可を得て放棄することができます。これにより被相続人は自身が死亡した後の財産の処分がより自由にできることになります。

この制度と戦前の家督相続が入り混じり、よく被相続人の生前に相続放棄が可能であると勘違いをされる方がおられますが、被相続人の生前に相続放棄は認められていませんし、遺留分の放棄を行っても相続人の地位を失うものではありません。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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相続人と遺族の違い540




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:07│Comments(0)
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