相続人と遺族の違い541

2013年06月13日

鹿児島で法律問題でお悩みなら藤原司法書士事務所へご連絡ください!



前回は遺留分を見ていきました。

今回もその続きです。

相続放棄を行うと他に共同相続人がいる場合、放棄を行ったものが初めから相続人でなかったとみなされるので相続分が増える相続人が出る可能性があります。

では遺留分の放棄が他の(推定)相続人に影響を与えることがあるのでしょうか?つまり、他の(推定)相続人の遺留分が増えたりするのでしょうか?

これに対し民法では1043条2項において「共同相続人の一人がした遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない」として、他の遺留分権利者のいりゅ分が増えないことを明文化しています。これは遺留分を放棄しても相続人で無くなる訳ではないのでこのように定められているのだと思います。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
相続人と遺族の違い541




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:11│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
相続人と遺族の違い541
    コメント(0)