相続人と遺族の違い541
2013年06月13日
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前回は遺留分を見ていきました。
今回もその続きです。
相続放棄を行うと他に共同相続人がいる場合、放棄を行ったものが初めから相続人でなかったとみなされるので相続分が増える相続人が出る可能性があります。
では遺留分の放棄が他の(推定)相続人に影響を与えることがあるのでしょうか?つまり、他の(推定)相続人の遺留分が増えたりするのでしょうか?
これに対し民法では1043条2項において「共同相続人の一人がした遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない」として、他の遺留分権利者のいりゅ分が増えないことを明文化しています。これは遺留分を放棄しても相続人で無くなる訳ではないのでこのように定められているのだと思います。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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今回もその続きです。
相続放棄を行うと他に共同相続人がいる場合、放棄を行ったものが初めから相続人でなかったとみなされるので相続分が増える相続人が出る可能性があります。
では遺留分の放棄が他の(推定)相続人に影響を与えることがあるのでしょうか?つまり、他の(推定)相続人の遺留分が増えたりするのでしょうか?
これに対し民法では1043条2項において「共同相続人の一人がした遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない」として、他の遺留分権利者のいりゅ分が増えないことを明文化しています。これは遺留分を放棄しても相続人で無くなる訳ではないのでこのように定められているのだと思います。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:11│Comments(0)
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