相続人と遺族の違い542
2013年06月14日
藤原司法書士事務所では相続に関する相談を無料で受け付けております!
お気軽にお問い合わせください!
前回は遺留分を見ていきました。
今回もその続きです。
遺留分放棄を行っても他の遺留分権利者へは影響を及ぼさないことは前回取り上げました。ではある相続人が相続放棄を行った場合、他の遺留分権利者へは影響があるのでしょうか?
相続放棄を行うと他の相続人の相続分が増える場合があります。それと同じように相続放棄を行ったことで他の遺留分権利者の遺留分が増えることはあり得ると言えるでしょう。
次回からテーマを変えます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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遺留分放棄を行っても他の遺留分権利者へは影響を及ぼさないことは前回取り上げました。ではある相続人が相続放棄を行った場合、他の遺留分権利者へは影響があるのでしょうか?
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:14│Comments(0)
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