相続人と遺族の違い543

2013年06月18日

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前回は遺留分を見ていきました。

今回から遺産の内容を取り上げてみます。

相続とは被相続人の死亡(失踪宣告も含む)により一定の親族にその被相続人の持つ一切の権利義務を原則引き継がせる制度です。原則「一切」の「権利義務」であるので現金や不動産、動産、借金、何かしら相手に行わなけれまならない事務なども引き継ぐことになります。但しこれには例外も存在します。それは「被相続人の一身に専属したもの」は相続財産の対象から外れます。この「一身専属」なるものはどのようなものでしょうか?またどんな財産等が相続財産の対象となるのでしょうか?

次回から詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:24│Comments(0)
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