相続人と遺族の違い545

2013年06月19日

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前回から遺産の内容を取り上げています。

今回もその続きです。

まず相続は原則被相続人に属した一切の権利義務を受け継ぐことになるけれど、被相続人の一身に専属したものは受け継ぐことができないことを前回取り上げました。

この相続財産とならない「一身専属」とはどのようなものを指すのでしょうか?

かみ砕いて言えばその人(被相続人)でなければ意味を持たない、その人自身の替えがきかないものを指します。

具体的に言えば例えば先日長嶋名誉監督とゴジラ松井が国民栄誉賞を授与しましたが、これは彼らの活躍に注目して授与されたものであり、彼らが亡くなったとしてもその相続人が栄誉を相続するものではありません。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:12│Comments(0)
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