相続人と遺族の違い546

2013年06月20日

鹿児島で相続に関するご質問があれば藤原司法書士事務所へお気軽にご連絡ください!



前回は遺産の内容を見ていきました。

今回もその続きです。

前回相続の対象とならない「一身専属」を取り上げましたが、その外にも契約などで一身専属なものがあります。典型的な者なら労働契約は被相続人が死亡すれば当然終了しますし使用貸借(無料で物を借りる契約)は借主の死亡が終了原因となっています。

また、規約などでその地位を相続させないことをうたうことも可能で持分会社の社員(≠従業員と言う意味でなく株式会社の株主と同じ意味)は原則死亡が退社事由となっていますし、ゴルフ会員権も規約で定めれば相続を否定することも可能です。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
相続人と遺族の違い546




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:23│Comments(0)
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