相続人と遺族の違い550

2013年06月28日

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前回は遺産の内容を見ていきました。

今回もその続きです。

さて、時効制度を前回取り上げましたがそれがどう相続と絡んでいくのか?

まず「取得時効」と言う制度を取り上げると

①「所有の意思をもって」

②「平穏かつ公然に他人の物を占有した」場合

③その者が悪意(=他人の物と知っていた)のときは20年

④その者が善意(=他人のものと知らなかったとき)かつ無過失の時は10年

で物の所有権を取得することができます。

ポイントは①の所有の意思及び②平穏かつ公然に「占有」を始めたことが必要となっています。

つまり①が欠ける=借りている物は所有の意思に欠けるので自分の物になることはなく、②平穏かつ公然とは当然訴訟になっている場合などは該当しません。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:23│Comments(0)
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