相続人と遺族の違い552

2013年07月01日

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前回は遺産の内容を見ていきました。

今回もその続きです。

取得時効に必要な占有の継続時間はかなり長めとなっています。(逆に言えばその期間占有の継続をほったらかしにしているから、所有権が取得できるのですが・・・)

これが相続とどう絡むのか?

実は被相続人が継続していた占有の期間を相続人が引き継ぐことが可能となっています。

つまり、被相続人が占有を開始して、その途中で亡くなっても相続人が引き続き占有を継続すれば通算することが可能と言うことです。さらにこの占有の起算点にはもう一つ重要な観点が出てきます。どう言うことか?

次回以降見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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相続人と遺族の違い552




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:20│Comments(0)
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