相続人と遺族の違い553
2013年07月02日
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前回は遺産の内容を見ていきました。
今回もその続きです。
取得時効に必要な占有の継続時間は相続の対象となることを前回取り上げました。つまり被相続人の占有継続だけでは取得時効の期間に足りなくてもその後相続人が占有を継続して通算することが可能であると言うことです。ただこの場合被相続人の悪意(=他人の物と知っていたこと)または過失まで相続することになります。そこで相続人はあえて被相続人の占有継続を通算せず、独自の占有を主張することができます。
どう言うことか?
次回以降見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:12│Comments(0)
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