相続人と遺族の違い555

2013年07月04日

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前回は遺産の内容を見ていきました。

今回もその続きです。

取得時効に関して被相続人の占有継続を通算しても又は通算しなくてもそれは相続人の自由であることは前回紹介しました。では相続人が複数いる場合において、占有継続が満たされている場合、相続人の一人が他の相続人のために(自分の相続分も含めて)取得時効の効力を主張できるのでしょうか?

つまり、例えば一筆の土地を被相続人が占有していて取得時効に関しての期間を満たしていたときにその土地一筆に関して一人の相続人だけで土地一筆の所有権移転登記が可能となるのでしょうか?

次回以降見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうござます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:15│Comments(0)
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