相続人と遺族の違い556
2013年07月05日
藤原司法書士事務所は相続の専門家!
鹿児島で相続でお悩み事がありましたらお気軽にご相談ください!
前回は遺産の内容を見ていきました。
今回もその続きです。
前回の例で結論から言えば相続人の一人から他の相続人の分まで取得時効の効力を主張することはできず、あくまで自身の相続分でしか取得時効の効力の主張をすることしかできません。なぜなら、他の相続人が取得時効の主張をしなくてもそれは他の相続人の権利であるからに外なりません。つまり相続人の中でも取得時効の効力を主張したくない人がいればそれを強制される筋合いもなく、結果相続人の一人が全員のために所有権移転登記をすることができないとの結論に至ります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:22│Comments(0)
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