相続人と遺族の違い558

2013年07月11日

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前回は遺産の内容を見ていきました。

今回は脱線して先日のニュースで話題となっている非嫡出子の相続分を取り上げます。

非嫡出子とは文字通り嫡出子でない子と言う意味ですが、具体的にはどのような意味を持つのでしょうか?

このブログでも何度か取り上げていますが、婚姻関係にない男女から出生した子は嫡出子の身分を得ることができず非嫡出子として取り扱われます。さらにこの子は父との関係では、法律上当然に親子関係は発生せず父の「認知」(=自らの子であることを法律上認めること)が必要となり、認知なくして法律上親子となることはありません。(そのため裁判で強制的に認めさせる認知請求が制度としてあります。また母との関係は分娩の事実をもって法律上の親子関係が認められます)

父が自分の子と認めた非嫡出子も父母が婚姻をすれば嫡出子となります。これを準正と呼びます。

つまり非嫡出子とは単に婚姻外から生まれたと言うだけでなく出生後も父母が婚姻関係に至らなかったと言う意味も含まれてしまいます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:18│Comments(0)
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