相続人と遺族の違い560

2013年07月16日

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前回は非嫡出子を見ていきました。

今回は遺産の内容についてみていきます。

「債権」というものがあります。これは人に対する権利のことを指しますが、これも一身専属でない限り相続の対象となります。例えば預金債権や貸金債権などは当然相続されるものです。しかし一身専属でないけれど相続となるかどうかが微妙なものがあります。その中で長年議論されているのが交通事故などで即死したときにその被害者が持つ損害賠償(及び慰謝料)が相続の対象となるかどうかがあります。すなわち被害者は即死したのだから損害賠償は発生しないはずとの立場と即死しなくで意識不明から数日後死亡した時に数日生存した時と差が生まれるのはおかしいとの立場からの対立です。

これらを次回以降見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:36│Comments(0)
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