相続人と遺族の違い561

2013年07月17日

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前回は遺産の内容についてみていきました。

今回もその続きです。

遺産の内容として債権が一身専属でない限り相続の対象となることは前回取り上げました。では交通事故で即死した場合、被害者の持つ損害賠償(及び慰謝料)について相続の対象となるか否か?

結論から言えば即死であっても被害者の損害賠償権は相続の対象となります。(最判昭和42.11.1)

これは即死と数日後に死亡した時と区別をつけるのがおかしいとの理由によるものです。ただ仮に相続の対象とならなくても被害者の近親者には独自の損害賠償権が存在します。民法711には「他人の生命を侵害したものは、被害者の父母、配偶者、および子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない」と定められています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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相続人と遺族の違い561




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:24│Comments(0)
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