相続人と遺族の違い564

2013年07月22日

鹿児島で遺産分割など相続のお悩みをお持ちであれば藤原司法書士事務所へご相談下さい!



前回は遺産の内容を見ていきました。

今回もその続きです。

債権だけでなく債務も一身専属でない限り相続の対象となりえます。これを消極財産と呼びます。典型例は借金です。その他にも相続される債務といえば保証債務があります。

通常の保証債務はたいてい連帯保証であるので法廷相続分に従い相続されることになります。すなわち1000万円の連帯保証人となっていた被相続人が死亡した場合、配偶者は500万、子供たちは500万を人数分で割った形で相続します。ちなみに債務に関しては遺産分割の対象外(遺産分割に対し債権者の同意がある場合を除く)となり、法定相続分で相続されることになります。これは遺産分割の対象とすると資力のないものにわざと債務を相続させ、その後破産手続きを取ると言った債権者を害する行為を容易にすることが可能となってしまうからです。

では通常の保証以外の保証はどのような取り扱いになるのでしょうか?

次回以降見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎0120-996-168
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:21│Comments(0)
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