相続人と遺族の違い568

2013年07月30日

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前回は遺産の内容を見ていきました。

今回もその続きです。

根保証と言うものは、債務を特定せず取引から発生する債務全てを保証するもので下手をすると無限に債務の保証をしかねません。このことが社会問題化したため、個人が根保証の保証人になる際に規制が欠けられるようになりました。(平成16年改正による)

すなわち「個人」が保証人となる場合に

①極度額の設定の必要

極度額とは保証の上限額のことです。つまり極度額以上の保証の責任を負う必要は無くなると言う意味を持ちます。なお極度額の定めは書面で行わなけばなりません。

今回はここまでにします。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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相続人と遺族の違い568




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 07:56│Comments(0)
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