相続人と遺族の違い569

2013年07月31日

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前回は遺産の内容を見ていきました。

今回もその続きです。

②保証期間の制限

根保証の保証人が個人である場合、保証期間を制限する目的で元本確定期日に制限をかけています。この元本確定とは取引から発生する不特定の債務を特定の債務に確定されその特定された債務のみ保証を行うことを意味します。

具体的には

元本確定の期日がある場合は、根保証契約締結より5年以内でなければならず5年を超える定めは無効となります。

元本確定の期日を定めなければ自動的に3年以内となります。

またこれ以外でも自動的に元本確定する場合がありますが次回以降見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 07:52│Comments(0)
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