相続人と遺族の違い570

2013年08月01日

鹿児島で相続に関する相談があれば藤原司法書士事務所へ!毎日無料で受け付けております!




前回は遺産の内容を見ていきました。

今回もその続きです。

個人が根保証契約の保証人となる場合に不特定の債務が特定されることを元本確定と言いますが、これが自動的に元本確定することとして主債務者又は保証人の財産について強制執行されたり主債務者又は保証人が破産した場合の他に「主債務者又は保証人の死亡」が含まれています。つまり主債務者が死亡したり保証人が死亡するとそれ以後発生する債務の保証をしなくて済むと言うことです。これは継続的取引により責任の限度及び保証期間の定めのない連帯保証契約は特段の事情のない限り連帯保証人の死亡後に生じた債務について相続の対象とならない(最判昭和37.11.9)を受けて規定されたものだと思われます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
相続人と遺族の違い570




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 07:55│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
相続人と遺族の違い570
    コメント(0)