相続人と遺族の違い571

2013年08月02日

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前回は遺産の内容を見ていきました。

今回もその続きです。

根保証は以前から限度額と保証期間を定めていないものについては相続開始後の債務については相続の対象外となっていますし、現行法では元本確定事由となるため事実上相続開始以後の債務の保証をすることはありません。それらは前回まで見ていきました。但し根保証の中でも賃貸借契約の保証人となる場合、賃料債務だけでなく損害賠償まで債務の保証をするので根保証の一種と考えられていますがこれについての相続はどうなっているのでしょうか?

次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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相続人と遺族の違い571




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:31│Comments(0)
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