相続人と遺族の違い572
2013年08月06日
鹿児島で相続に関する相談があれば藤原司法書士事務所へ!毎日無料で受け付けております!
前回は遺産の内容を見ていきました。
今回もその続きです。
賃貸借契約における保証人も根保証の一種と考えられています。では、保証人が死亡した場合、その地位は相続の対象となるのでしょうか?
この賃貸借契約による保証の場合、相続は否定されません。つまり、保証人の死亡後も相続人が保証しなくてはならないことを意味します。これは取引を保証する通常の根保証とは異なり、賃貸借契約における債務は想像以上に膨らむことはないからと言われています。つまり、賃貸借契約の場合、万単位ではあるけれども月々の賃借料はさほど大きくなくまた滞納が数か月に及ぶと退去への何らかの法的手段もとる場合が多く(実務上)損害賠償はあるけれども保証人にとって予期できないほどの保証を負うことがないのがその理由となっています。
次回も遺産の内容を見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

前回は遺産の内容を見ていきました。
今回もその続きです。
賃貸借契約における保証人も根保証の一種と考えられています。では、保証人が死亡した場合、その地位は相続の対象となるのでしょうか?
この賃貸借契約による保証の場合、相続は否定されません。つまり、保証人の死亡後も相続人が保証しなくてはならないことを意味します。これは取引を保証する通常の根保証とは異なり、賃貸借契約における債務は想像以上に膨らむことはないからと言われています。つまり、賃貸借契約の場合、万単位ではあるけれども月々の賃借料はさほど大きくなくまた滞納が数か月に及ぶと退去への何らかの法的手段もとる場合が多く(実務上)損害賠償はあるけれども保証人にとって予期できないほどの保証を負うことがないのがその理由となっています。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:16│Comments(0)
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