相続人と遺族の違い573
2013年08月07日
鹿児島で相続に関する相談があれば藤原司法書士事務所へ!毎日無料で受け付けております!
前回は遺産の内容を見ていきました。
今回もその続きです。
被相続人が死亡したことで発生する権利の中で相続の対象とならないものがあります。
今回からそれらを見ていきます。
①生命保険金請求権
生命保険は契約法上は「第三者のためにする契約」の一種となります。「第三者のためにする契約」とは通常契約者間で権利義務が発生するはずのものを契約外にいる第三者に契約上発生する権利があることのことです。
すなわち
保険会社○○生命と被保険者である甲が保険契約を結びます。そして甲は契約の義務として保険料を保険会社に支払います。そして保険事故が発生した場合、本来甲に支払うべき保険料を甲の指定する契約外の保険受取人乙が保険金を受け取る(逆に言えば保険会社は甲ではなく乙へ支払い義務が発生する)ということから契約の主体でない第三者が得をすると言えば語弊がありますが、とにかく契約外の第三者に権利が発生する点では契約法上の例外と言える契約です。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

前回は遺産の内容を見ていきました。
今回もその続きです。
被相続人が死亡したことで発生する権利の中で相続の対象とならないものがあります。
今回からそれらを見ていきます。
①生命保険金請求権
生命保険は契約法上は「第三者のためにする契約」の一種となります。「第三者のためにする契約」とは通常契約者間で権利義務が発生するはずのものを契約外にいる第三者に契約上発生する権利があることのことです。
すなわち
保険会社○○生命と被保険者である甲が保険契約を結びます。そして甲は契約の義務として保険料を保険会社に支払います。そして保険事故が発生した場合、本来甲に支払うべき保険料を甲の指定する契約外の保険受取人乙が保険金を受け取る(逆に言えば保険会社は甲ではなく乙へ支払い義務が発生する)ということから契約の主体でない第三者が得をすると言えば語弊がありますが、とにかく契約外の第三者に権利が発生する点では契約法上の例外と言える契約です。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 07:55│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。