相続人と遺族の違い575

2013年08月12日

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前回は遺産の内容を見ていきました。

今回もその続きです。

前回、民法上生命保険金は相続財産ではないと紹介しました。けれど税法上は相続財産の一種とみなされ、相続税の申告財産の一つとなります。詳細は以下の通りです。

(国税庁のHPより)

1 制度の概要
 被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
 この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額
 なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

(注)

1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

2 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

 法定相続人の数に含める養子の数の制限については、相続人の中に養子がいるときを参照してください。

2 各人に係る課税金額
 各相続人一人一人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。

各人に係る課税金額の計算式

 (注)この計算は、相続税の申告書第9表「生命保険金などの明細書」を使用すると分かりやすく便利です。



詳しくは専門家にご相談ください。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 07:52│Comments(0)
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