相続人と遺族の違い577

2013年08月16日

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前回は遺産の内容を見ていきました。

今回もその続きです。

自転車の交通事故や旅行などで掛ける損害保険は保険金受取人を意識して指定することはあまりないかと思われます。その際約款で「指定のない場合は相続人に支払う」となっていることも多いかと思われます。ではこのような場合、通常の生命保険金と同じく相続人の固有財産となり、相続財産とはならないのか?

これで争われた裁判で「保険金受取人を相続人と指定したのと何ら異なることはない」として保険金受取人を指定していなくても約款で(指定がない場合)相続人が受取人となると定められていれば保険事故が起こった時に保険受取人の固有財産となる生命保険と同じ扱いとなる(最判昭和48.6.29)としました。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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相続人と遺族の違い577




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 07:50│Comments(0)
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