相続人と遺族の違い579

2013年08月20日

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前回は遺産の内容を見ていきました。

今回もその続きです。

何度かこのブログで取り上げていますが、相続人と遺族の概念は必ずしも一致しません。相続人は民法で厳格に定義がなされていますが、遺族に関しては法律上の定義でも比較的実態に即していたりします。前回も取り上げた事実婚配偶者も実態上夫婦生活を送っていれば配偶者として認められます。(但し他に法律婚がないことが前提)

また遺族年金などはその順位も相続とは一致しないことが多いです。さらにたとえ相続放棄を行っても遺族年金には影響はありません。前回も取り上げたとおり、遺族年金は死亡した者の稼得能力の填補であり、財産承継とは異なるからがその理由です。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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相続人と遺族の違い579




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 07:53│Comments(0)
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