相続人と遺族の違い582

2013年08月26日

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前回は遺産の内容を見ていきました。

今回もその続きです。

祭祀財産のうち祭具とは仏教徒なら仏壇や位牌、神道であれば神棚などを指します。また墳墓は文字通りお墓や墓石などを指すものです。前回の系譜を合わせ祭祀財産は相続の対象となりません。その理由は相続そのものは近代法で男女や生まれた順で差別されることなく承継していきますが、これら祭祀財産は「家」的な考えが強くむしろ慣習などで承継した方がいいとの考えから来ています。私の家は名家でもなく、私自身父が次男で私も次男なのであまり家と言うものを意識したことがありませんが、相続の相談で「家」と言うものを意識する相談も少なくありません。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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相続人と遺族の違い582




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:29│Comments(0)
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