相続人と遺族の違い583

2013年08月27日

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前回は遺産の内容を見ていきました。

今回もその続きです。

祭祀財産は非常に宗教的な意味合いが強い財産です。これを相続財産とすると相続放棄をしたくても祭祀財産承継のために放棄が行えないと言ったことが出てきかねません。また慣習であればたいていは直系男子の年長者が祭祀を仕切ることになるでしょう。そこで民法は祭祀財産を相続財産から切り離し、まず慣習に従って承継させることを定めています。更に祭祀を執り行うものが必ずしも相続人と一致しなければ被相続人の指定に従い祭祀を執り行うべきものに承継させることができます。(民897①)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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相続人と遺族の違い583


タグ :相続祭祀


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 07:52│Comments(0)
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