相続人と遺族の違い590

2013年09月05日

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前回は最近の相談事例から相続を見ていっています。

今回もその続きです。

前回の判例を紐解いていくと

①推定相続人には確かに被相続人の持つ遺産に対して期待権自体は有している

②しかしあくまで期待だけの権利であり、被相続人の持つ個々の財産に対して口出しすることはできない=権利自体発生していない

と言うことだと思います。

これはつまり、

③自分自身の自由財産の処分に原則他人が干渉する権利はない

ということと

④相続は被相続人の死(又は失踪宣告)によってはじめて始まるもので相続が始まらない限り相続人が確定しない

と言うことも意味しているのだと思います。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうござます。



藤原司法書士事務所

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☎0120-996-168
相続人と遺族の違い590




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:27│Comments(0)
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