相続人と遺族の違い600

2013年10月01日

今日から10月!今年もあとわずか!

鹿児島で相続に関する相談があれば藤原司法書士事務所へ!毎日無料で受け付けております!




前回は最近の相談事例から相続を見ていきました。

今回もその続きです。

被相続人が資産家でなければ、被相続人の遺産が持家程度であれば相続税がかかることはほとんどありません。(但し現行税法の場合)また仮に相続税の申告に必要な資産を持っている方は生前何らかの対策を専門家を交えて行っています。仮に申告が必要であるときには被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に申告が必要となります。

この10か月や相続放棄を行うための熟慮期間が3か月と定められていますが、この数字が独り歩きして被相続人が亡くなられてからすぐに何かしらの手続きを行う必要があるとのご相談を受けることがよくあります。けれど被相続人に借金がなく遺産も高額でない場合において手続き上の期間制限と言ったものは基本ありません。ただいくつかの手続きで役所から言ってくる場合などはありますが、それは何かものを持っていることで税金をかけることができるものについて税金を確実に取り立てたいから手続きをしてほしいと言ってくるものです。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
相続人と遺族の違い600


タグ :相続期限


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:33│Comments(0)
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