相続人と遺族の違い612
2013年10月28日
鹿児島で相続に関する相談があれば藤原司法書士事務所へ!毎日無料で受け付けております!
前回は最近の相談事例から相続を見ていきました。
今回もその続きです。
前回の例を前提として遺産分割協議書を作るとすると
遺産分割協議書
被相続人の氏名 甲
被相続人の本籍 ○○
被相続人の最後の住所地 ○○
被相続人の死亡日 平成 年 月 日
第一条 略
以上のことを証するため~略
平成 年 月 日
相続人
亡乙相続人
住所 ○○
氏名 A
亡乙相続人
住所 ○○
氏名 B
住所 ○○
氏名 A
住所 ○○
氏名 B
となります。すなわち母乙は死亡していますが、その一切の権利義務を包括的にA,Bが承継していますので母に成り代わり遺産分割に参加していれば父甲の遺産分割協議を有効に成立させることができます。
これは実務上とても多いパターンですが、先日とある場合においてこれが使えるがどうかの判断が法務局でなされました。どういうことか?
次回以降紹介します。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

前回は最近の相談事例から相続を見ていきました。
今回もその続きです。
前回の例を前提として遺産分割協議書を作るとすると
遺産分割協議書
被相続人の氏名 甲
被相続人の本籍 ○○
被相続人の最後の住所地 ○○
被相続人の死亡日 平成 年 月 日
第一条 略
以上のことを証するため~略
平成 年 月 日
相続人
亡乙相続人
住所 ○○
氏名 A
亡乙相続人
住所 ○○
氏名 B
住所 ○○
氏名 A
住所 ○○
氏名 B
となります。すなわち母乙は死亡していますが、その一切の権利義務を包括的にA,Bが承継していますので母に成り代わり遺産分割に参加していれば父甲の遺産分割協議を有効に成立させることができます。
これは実務上とても多いパターンですが、先日とある場合においてこれが使えるがどうかの判断が法務局でなされました。どういうことか?
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:30│Comments(0)
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