相続人と遺族の違い621

2013年11月13日

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

寄与分とは以前も取り上げましたが法定相続分の修正の考え方で被相続人の持つ財産に対し「相続人」が「維持又は増加」につき「特別の寄与」をすれば認められるものです。民法上の規定では

①被相続人の事業に関する労務の提供

②被相続人の事業に関する財産上の給付

③被相続人の療養看護

④その他被相続人の財産に対しての維持増加につき特別の寄与

があれば認められることにはなっています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうござます。



藤原司法書士事務所

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☎0120-996-168
相続人と遺族の違い621


タグ :相続寄与分


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:27│Comments(0)
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