相続人と遺族の違い660

2014年02月03日

藤原司法書士事務所では、今年も鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!

前回から養子を取り上げています。

今回もその続きです。

未成年者が養親となる養子縁組は組むことができません。法律上保護されているものが、他の者を法律上保護することができないからです。では、未成年者が、子を出生したようなときには法律上はどうなるのでしょうか?まずその未成年者が婚姻年齢に達していれば婚姻をすることで民法上の成年とみなされます。これを婚姻擬制といいます。但し民法上は大人になりますが、選挙権や喫煙などは認められません。次に婚姻しないような場合や婚姻年齢に達していないようなときにはどうなるのか?と言えば自ら親権を受けている者(通常は未成年者の父母)の親権に服することになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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相続人と遺族の違い660


タグ :相続養子


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:37│Comments(0)
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