相続人と遺族の違い662
2014年02月05日
藤原司法書士事務所では、今年も鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!
前回は養子をみていっています。
今回もその続きです。
配偶者のあるものが養子をとるときに時には同意、又ある時には共にしなければならない理由とは?
まず養子が成年しているときに同意が必要なのは、相続に絡んでくるからです。配偶者の養子になった者は第一位で相続人となる可能性が出てきます。その時の最大の利害関係人は他方配偶者であることは間違いありません。そのため他方配偶者の同意を方が求めています。次に未成年者を養子にする際に他方配偶者も同時に養子縁組をしなければならないのは、未成年者を養子にすると自動的に養親が親権者となります。となると配偶者がいれば親権は共同行使の原則があるのでこのままではその法則に反してしまいます。そのため他方配偶者も養子縁組をする必要があるのです。(だから他方配偶者の嫡出子であれば同時に縁組をする必要がないのです。)
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

前回は養子をみていっています。
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配偶者のあるものが養子をとるときに時には同意、又ある時には共にしなければならない理由とは?
まず養子が成年しているときに同意が必要なのは、相続に絡んでくるからです。配偶者の養子になった者は第一位で相続人となる可能性が出てきます。その時の最大の利害関係人は他方配偶者であることは間違いありません。そのため他方配偶者の同意を方が求めています。次に未成年者を養子にする際に他方配偶者も同時に養子縁組をしなければならないのは、未成年者を養子にすると自動的に養親が親権者となります。となると配偶者がいれば親権は共同行使の原則があるのでこのままではその法則に反してしまいます。そのため他方配偶者も養子縁組をする必要があるのです。(だから他方配偶者の嫡出子であれば同時に縁組をする必要がないのです。)
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:23│Comments(0)
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