相続人と遺族の違い667

2014年02月20日

藤原司法書士事務所では、今年も鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!
前回は養子をみています。

今回もその続きです。

特別養子制度は普通養子と異なりその成立には高いハードルが設けられています。普通養子の場合、未成年者が親になる縁組は禁止、年長者を養子にすることができないなどごく限られた制限しか設けられていないのと対照的です。これはその目的が子の養育に制限されていることと子の実親との法律上の縁を完全に切ることができることにも絡んできます。このハードルは大きく分けて6つに分けられ、その全てをクリアーしなければなりません。

次回はこの条件を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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相続人と遺族の違い667


タグ :相続養子


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:33│Comments(0)
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