相続人と遺族の違い669

2014年02月26日

藤原司法書士事務所では、今年も鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!
前回は養子をみています。

今回もその続きです。

特別養子制度には越えなければならない高いハードルがあります。今回は養子の要件についてみていきます。

③養子の年齢

特別養子にする養子の年齢は原則6歳未満(請求時の年齢)でなければなりません。但し6歳に達する前から養親となるべきものに監護されていれば8歳まで延長可能です。

これはつまり、物心つく前から養親のことを本当の親だと思っていることを要件とし、その間に戸籍もそれに合わせてと言う意味を持っていることと言えます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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相続人と遺族の違い669


タグ :相続養子


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:29│Comments(0)
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